住宅購入の契約時に必ず確認しておきたい要素。『引き渡し日&遅延時対応』

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契約01

 

建売住宅(戸建、マンション)の購入時に注意しておかなければいけないポイント。

 

住宅の購入方法としては、「注文住宅の発注方式」と「建売住宅の購入」という2つの方法があります。この2つの購入方式に関して、一般的には『自由度の違い(自由度の有無)』として認識している方が多いのではないでしょうかね。

 

でも、本当はそんな単純なものではなく、「注文住宅の発注」と「建売住宅の購入」では様々な違いがそこに存在しているのです。販売業者の言われるがままに、内容をしっかりと理解することなく安易に住宅購入をしてしまう人はあとを絶ちません。厳しいことを言うようですが正直、購入者側の知識不足や認識不足によって、生じるトラブルや問題も少なくないのが実情です。(本来は、販売者側がそのような状況を見越して、丁寧に時間をかけて説明していくことが大切なのですが、実態として、販売実績を上げることが最優先となっている住宅販売業者が少なくありません。ゆえに、どうしても購入者側がリスク回避するための知識や認識を有することが必要となるのです。)

 

建売住宅(戸建、マンション)のメリット消失?!

 

近年、その割合を高めているのが「建売住宅」という形態です。建売住宅というと、戸建住宅の印象が強いと思いますが、マンションなども基本的には建売住宅となります。

 

本来、「建売住宅の最大のメリット」となるのが、出来上がった住宅を自分の目で確かめてから購入できるということなんですね。しかし、近年では販売者側の都合(売れなかったときの販売リスク回避)によって、建売住宅なのにも関わらず、まだ建設前時点で住宅を販売してしまうというケースが目立っています。

 

これは、私としては忌々しい出来事だと思っています。「建売住宅」であることの購入者側メリットが消失していることになりますからね。このような青田売り(建物完成前に販売)自体がいけないことだとは思いませんが、現状の「建売住宅」という形態(さまざまな法的条件など)のまま、青田売りしていることは大きな問題だと考えているのです。

 

 

建売住宅(戸建、マンション)の購入契約時に必ず確認しておきたい、『引き渡し』要素。

 

現在の建売住宅には様々な問題が存在しているのですが・・・ここでは契約内容に関して、ひとつ重要な要素を取り上げておきたいと思います。建売住宅の契約時にぜひ確認しておいていただきたいのが、『引き渡し日と引き渡し条件』に関してです。

 

これは、建売住宅において常に問題として噴出する要素であり、「引き渡し」に関連したトラブルは毎年一定数存在しているからです。

 

具体的に言うと、契約時に販売者側は、印象を良くするために「工期を短めに設定」したり、「いつ頃には入居が可能ですよ」ということを売り文句として販売する傾向があります。簡単に言うと、建売住宅(この場合、主に戸建住宅が対象)の工期設定は少々適切なものとはなっていない(余裕がない工期設定)ことが少なくないのです。

 

特に年度末(1月~3月に引き渡し予定の物件)に引き渡し予定の物件の場合はその傾向が強く。引き渡し予定日となっても、建物が完成していないということが多々あるんですね。本来は、「相応の理由がない限り、契約上の引き渡し日を過ぎての引き渡し」となるときは、違約金や保証金(延滞保障)が請求できるはずなのです。

 

しかし、実態としては、購入者側の泣き寝入りのケースが大半。それは契約時の契約内容に「引き渡し及び遅延に関する記載」が曖昧な表記だったり、表記不足であることが多いからなんです。そのような状況下、実際には工事が完了していないのにも関わらず、「引き渡し手続き」だけはさせてしまう・・その後に未済要素を施工するといった、ケースが後を絶たないのです。

 

私だったら、建物完成していない状況で「引き渡しを受ける」ことなど絶対にしません。引き渡しを受けてしまうと、不利となる要素も多々あるからです。そういうトラブルを招かないためにも、購入時の契約内容に「引き渡し日と遅延に関して、具体的に納得のいく表記」がなされているかどうかを確認する必要があるんですね。記載が不十分と感じたなら、表記を追記もしくは、修正してもらう必要があるのです。

2015年3月31日住宅購入

Posted by baum